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貸金業務取扱主任者 平成16年1月1日から、貸金業規正法がヤミ金融対策として施行され、 営業所または事務所において必ず貸金業務取扱主任者を設置することが義務付けられました。 そして、貸金業務取扱主任者が貸金業に関する法令を遵守するよう配慮しながら業務しなければならず、 またその他の従業員は貸金業務取扱主任者の指示に従わなければなりません。 また、営業所には必ず貸金業務取扱主任者の氏名も明らかにしなければなりません。 不動産会社の宅地建物取引主任者や旅行会社の旅行業務取扱管理者と同様の役割です。 もし、借入れする際に信頼を抱けない金融業者の場合は、貸金業務取扱主任者の確認をしてみましょう。 ヤミ金業者やトイチ業者は設置していない場合がありますので、借入れの判断基準になります。 |