チケット商法
「金券代金後払いOK」等の広告により勧誘します。 手口は、金券屋からチケット(航空券や高速回数券等) を料金後払いにて額面で買い取り、 そのチケットを5〜7割程度で指定した別の金券屋に転売します。 その買取金は受け取ることはできますが、最初の金券屋には額面のチケット代を期日までに支払わなければなりません。 当然、申込時に免許書や保険書をコピーされます。出資法の脱法行為であり、公序良俗違反です