偏頗弁済(へんぱべんさい)
債務整理の手続きを開始されたら(厳密には約定弁済が不可能だと判断してから)、一部の債権者に対しての弁済は禁止されます。 一部の債権者に対する弁済は債権者平等の原則に反し、偏頗弁済と言います。