相続放棄

人が死亡した場合、プラス資産だけでなくマイナス資産も相続されます。マイナス資産とは被相続人(亡くなられた人)の負債のことであり、相続人がそのまま何もしないでいると相続してしまい、返済義務が生じてしまいます。それを避ける為に、相続人が死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てを行えば、負債を相続することはありません。また、死亡したことを知らなかったり、債務の存在を知らなかったまま3ヶ月を経過した場合は、 知ってから3カ月以内に申立てをすれば、相続放棄が認められる可能性があります。