連帯保証人

連帯保証人は、主たる債務者が弁済を怠った場合に支払い義務が生じます。債権者から請求がきた時に、ただの保証人の場合では主債務者に請求せよと言えますが(催促の抗弁権)、連帯債務者ではできません。また同様に、主債務者に弁済資力があり、かつそれが弁済を受け易い資産を証明し、その資産から弁済を受けてくれとの抗弁も(検索の抗弁権)、保証人の場合は可能であるが、 連帯保証人の場合はできません。ちなみに、現在の賃貸借契約ではほとんどが連帯保証契約です。