貸金業規制法

昭和58年に施行。債務者等の利益の保護を目的とし、貸金業の業務の適正と不正金融の防止の為の厳格な規制法です。 出資法・利息制限法・貸金業規制法をまとめて、「貸金業三法」と呼ばれております。