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支払停止の抗弁権 クレジットカードは生活の必需品です。 しかし、購入した商品が届かなかったり、 欠陥があったりした場合、販売業者に交換や修理をするのはいいとしても、 解約手続きをするとしたら支払いはどうなるでしょうか? 販売業者との直接の割賦販売や自社割賦のような二者間クレジット契約なら問題はありませんが、 最近ではほとんどが割賦購入あっせん契約と言われる三者間クレジット契約でしょう。 つまり、三者は購入者と販売業者とクレジット会社です。販売業者に解約手続きを行う場合、 時間が掛かることがあります。しかし、 その間に契約によって販売会社に立替払いをして債権者になったクレジット会社から、 請求が継続されることがあるのです。そのような時に、 クレジット会社に対しても支払いを停止することができる場合があります。 この権利を「支払停止の抗弁権」と言います。 →割賦販売法による支払停止の抗弁権の主張ができる主な条件 |